2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
この点につきまして、判例は、不法行為の被害者が損害賠償を求めて訴えを提起し、訴訟追行を弁護士に委任した場合の弁護士費用につきましては、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情をしんしゃくして相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為との間に因果関係を認め、当該不法行為によって生じた損害に当たるという判断を示しているところでございまして、御指摘のような事案におきましても、裁判所は、個別具体的
この点につきまして、判例は、不法行為の被害者が損害賠償を求めて訴えを提起し、訴訟追行を弁護士に委任した場合の弁護士費用につきましては、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情をしんしゃくして相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為との間に因果関係を認め、当該不法行為によって生じた損害に当たるという判断を示しているところでございまして、御指摘のような事案におきましても、裁判所は、個別具体的
○小川政府参考人 この点につきましても判例がございまして、不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用について、「その余の費目の損害と同一の不法行為による身体傷害など同一利益の侵害に基づいて生じたものである場合には一個の損害賠償債務の一部を構成する」とした上で、加害者が負担すべき損害賠償債務について、「不法行為の加害者が負担すべき損害賠償債務も、当該不法行為の時に発生し、かつ、遅滞に陥る」としております
適当な部隊が近傍に所在するなど、自衛隊が速やかに当該不法行為の阻止、排除を行うことができる場合に、先ほどと同じですけれども、海上警備行動等が発令されれば対処が可能である、発令手続を経ている間に不法行為による被害が拡大する可能性も否定できないという条件設定がなされております。
その上で、次の部分ですが、こうした状況が仮にあり得るとした上で、他方、適当な自衛隊の部隊が訓練などで近傍に所在する場合に、自衛隊は速やかに当該不法行為の阻止や排除を行うことができる場合があり得るとされてありますけれども、仮にそういったケースでこうした離島の近傍に自衛隊が訓練等を行っていたとしても、こうした自衛隊が、じゃ、この武装集団を阻止、排除するために活動するためには、当然ですけれども、この不法上陸
委員が御指摘のようなケースもあろうかと思いますが、この事例におきましては、その不法行為が行われているところの近傍に適当な部隊が所在するなど自衛隊が速やかに当該不法行為の阻止、排除を行うことができる場合ということを想定しておりまして、かつまた、そういう場面で自衛隊が直ちに海上警備行動等による対処を行わなければ不法行為による被害が拡大する可能性があると、そういう状況を設定してございます。
それからまた、当該不法行為が威力利用資金獲得行為を行うにつき行われたもの、この資金獲得行為をすることに伴って行われたものであること。さらに、当該損害が不法行為により生じたものである、一般の方々がその不法行為によって損害が生じたものである。こういうことを被害者の方には立証していただく必要があると考えております。
○国務大臣(坂田道太君) 大学紛争に際しまして、不法行為により公共物が破壊をされました場合の損害につきましては、当該不法行為を行ないました学生に対しまして損害賠償の請求を行なうよう指導をしているわけでございます。